中本葬祭ブログ

生前贈与と相続時精算課税|選択前の注意点

相続時精算課税は、一定の贈与者からの贈与について選択する制度です。令和6年以後は年間110万円の基礎控除がありますが、選択後はその贈与者について暦年課税へ戻れません。

制度の概要

対象となる贈与者と受贈者には年齢や続柄の要件があります。年間110万円の基礎控除後、累計2500万円の特別控除を使い、超過部分に贈与税を計算します。

相続時の扱い

贈与者が亡くなった際、相続時精算課税を適用した財産の一定額を相続財産へ加えて相続税を計算します。単純な非課税制度ではありません。

選択前に比較すること

  • 将来の相続財産
  • 贈与財産の値上がりや値下がり
  • 小規模宅地等の特例への影響
  • 暦年課税の加算期間
  • 申告や届出の必要性

専門家へ相談する

不動産、非上場株式、複数の贈与者が関係する場合は税理士へ相談します。

国税庁の相続時精算課税案内

まとめ

相続時精算課税は大きな贈与に使える一方、将来の相続税まで含めた判断が必要です。

新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談

中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町に6つの葬儀会場を備え、ご家族の状況に合わせた葬儀をご案内しています。お急ぎの場合は、24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。

電話で相談 0120-52-4966 公式LINEで相談 資料請求・お問い合わせ

家族葬プランを見る | お近くの葬儀場を確認する

この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

監修者のプロフィールを見る →