死亡届は、亡くなった事実を戸籍に記載するための届出です。国内で亡くなった場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。実際には火葬許可の申請と火葬場の予約を同時に進めるため、葬儀の日程を決める前に葬儀社や自治体へ連絡するのが一般的です。
死亡届の提出期限
戸籍法では、国内で死亡した場合、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出すると定めています。国外で死亡した場合は3か月以内です。
期限の数え方や、期限の最終日が閉庁日に当たる場合の扱いについて迷うときは、提出先の戸籍窓口へ確認してください。火葬許可が必要になるため、7日目まで待つのではなく、死亡診断書または死体検案書を受け取った後、早めに準備します。
死亡届を提出できる場所
法務省によると、死亡届は次のいずれかの市区町村へ提出できます。
- 死亡者の死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
故人の住所地が必ず提出先になるわけではありません。また、どこの役所でも自由に提出できるわけではありません。本籍地が遠方の場合は、死亡地または届出人の所在地の自治体へ提出できます。
届出人になれる人
戸籍法では、同居の親族、その他の同居者、家主や地主、家屋または土地の管理人などが届出義務者として定められています。同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人なども届出をすることができます。
届書の届出人欄へ署名する人と、役所へ書類を持参する人が同じでなければならないとは限りません。葬儀社が提出をお手伝いする場合でも、誰を届出人とするか、どこへ署名するかは担当者の案内に従ってください。
死亡届と死亡診断書
死亡届は、死亡診断書または死体検案書と一体になった用紙が一般的です。死亡診断書は、診療中の病気やけがに関連して亡くなった場合などに医師が作成します。死体検案書は、それ以外の場合などに医師が検案したうえで作成します。ご家族が医師の記載欄を書き直してはいけません。
届出人は、用紙の死亡届側へ、故人の氏名、生年月日、住所、本籍、届出人との関係などを記入します。死亡日時や死亡場所は、医師が記載した内容と一致するよう確認してください。訂正が必要な場合は自己判断で修正せず、医療機関または提出先へ相談します。
印鑑と本人確認書類
死亡届への押印は現在任意です。古い案内にあるように、認印が一律に必須というわけではありません。本人確認書類や、火葬許可申請に必要なものは自治体により異なる場合があるため、提出先へ確認してください。
提出前に写しを用意する
提出した死亡届と死亡診断書の原本は、原則として手元に戻りません。生命保険、勤務先、共済などの手続きで死亡診断書の写しや医療機関発行の証明書を求められる場合があります。
必要枚数は加入契約や手続き先によって異なります。5枚などと一律に決めず、保険会社や勤務先へ確認してから用意すると、不要な再発行費用を抑えられます。提出前に読み取れる状態で写しを保存し、個人情報として慎重に管理してください。
夜間や休日に提出する場合
時間外窓口で死亡届を預かる自治体もありますが、受付方法、内容確認の時期、火葬許可証の交付、火葬場予約まで同時にできるかは自治体ごとに異なります。時間外に書類を預けても、その場で全ての手続きが完了するとは限りません。
届書には、自治体から連絡を受けられる電話番号を記入してください。不備が見つかった場合は、届出人による訂正や追加確認が必要になることがあります。
新宮市周辺で提出するときの確認先
- 新宮市 市民窓口課へ、死亡届、火葬許可、清浄苑の予約方法を確認します。
- 那智勝浦町 住民課へ、死亡届と火葬手続きの現在の受付方法を確認します。
- 太地町 住民福祉課へ確認します。
- 紀宝町 税務住民課へ確認します。紀宝町公式サイトでは、死亡届の際に火葬場利用について相談するよう案内しています。
担当課名や受付時間は変更される可能性があります。夜間、休日、遠方での死亡などの場合は、訪問前に電話で確認してください。
期限を過ぎた場合
事情により7日以内に提出できなかった場合でも、届出を放置せず、速やかに市区町村の戸籍窓口へ相談してください。遅れた理由の確認や追加書類が必要になる場合があります。
期限超過には戸籍法上の過料が適用される可能性がありますが、事情や手続きは個別に判断されます。年金、保険、相続など別制度の罰則まで一律に結び付けて考えず、それぞれの担当窓口で必要な手続きを確認してください。
死亡届を提出した後の主な確認事項
- 火葬許可証と火葬場予約
- 健康保険証または資格確認書の取り扱い
- 年金に関する死亡後の手続き
- 介護保険証の返却や資格喪失
- 世帯主変更が必要かどうか
- 勤務先、生命保険、金融機関などへの連絡
必要な手続きは、故人の年齢、加入制度、世帯状況、財産によって異なります。死亡届を出すだけで全てが自動的に完了するわけではありません。
よくある質問
死亡届は葬儀社に提出してもらえますか
葬儀社が役所への持参をお手伝いできる場合があります。届出人の署名や必要事項の確認はご家族などが行います。対応範囲と費用は葬儀社へ確認してください。
本籍が分からない場合はどうしますか
推測で記入せず、親族が保管している戸籍関係書類などを確認し、分からない場合は提出先の自治体へ相談してください。菩提寺など戸籍を管理していない相手へ確認するのではなく、公的な情報で確かめます。
死亡届に印鑑は必要ですか
押印は任意です。ただし、同時に行う別の申請で必要なものがないかは自治体へ確認してください。
死亡診断書は何枚コピーすればよいですか
必要枚数は契約や手続き先によって異なります。保険会社、共済、勤務先などへ必要書類を確認し、提出前に必要な数を用意してください。
死亡届を出せば年金や保険の手続きも完了しますか
制度間で情報が連携される場合もありますが、必要な手続きが全て完了するとは限りません。年金事務所、健康保険の保険者、市町村の担当課へ個別に確認してください。
公的機関の確認先
確認日 2026年7月22日
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死亡届と葬儀手続きのご相談
中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町で、死亡届、火葬許可、葬儀の流れをご案内しています。お急ぎの場合は24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。
この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
