中本葬祭ブログ

葬儀後に必要な手続き|3か月・4か月・10か月の目安

葬儀後の手続きは多岐にわたります。期限があるものから、資料を集めて順に進めるものまであるため、故人の財産・負債、契約、相続人を早めに整理することが大切です。

おおむね3か月以内

相続放棄や限定承認は、原則として相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述します。財産と負債の調査に時間が必要な場合もあるため、早めに弁護士や司法書士へ相談してください。

4か月以内

故人に所得税の申告が必要な場合、相続人が準確定申告を行います。期限は原則として相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

10か月以内

相続税の申告・納付が必要な場合、期限は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。申告が必要かは遺産総額や控除により異なるため、税理士や税務署へ確認します。

相続登記

相続した不動産の相続登記は、原則として取得を知った日から3年以内に申請する義務があります。過去の相続にも期限が設けられているため、不動産がある場合は早めに司法書士へ相談してください。

契約変更は一覧で管理

預貯金、保険、公共料金、通信、会員契約などは、必要書類と窓口を一覧にして進めると漏れを防げます。

新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の葬儀相談

中本葬祭は、新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町に6つの葬儀会場を備え、ご家族の状況に合わせた葬儀をご案内しています。お急ぎの場合は、24時間つながるフリーダイヤルへご連絡ください。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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