介護保険の被保険者は、40歳から64歳までの医療保険加入者と、65歳以上の方に分かれます。保険料の徴収方法と利用できる条件は年齢によって異なります。
40歳から64歳まで
40歳から64歳までの医療保険加入者は第2号被保険者です。介護保険料は、加入する健康保険の保険料とあわせて徴収されます。介護サービスを利用できるのは、原則として特定疾病が原因で要介護・要支援認定を受けた場合です。
65歳以上
65歳以上の方は第1号被保険者です。市区町村が保険料を決め、年金からの特別徴収または納付書・口座振替などで納めます。保険料額や所得段階は自治体ごとに異なります。
いつまで支払うか
介護保険料は原則として生涯にわたり負担します。年齢によって支払いが終わるのではなく、65歳を境に徴収方法が変わる点を理解しておきましょう。
正確な額と手続きは自治体へ
保険料、減免、納付方法は住所地や所得、加入する医療保険により異なります。届いた納付書や自治体の案内を確認し、不明な点は市区町村の介護保険担当窓口へ相談してください。
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この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
