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遺族年金はいつまでもらえる?受給期間と手続きを解説

遺族年金はいつまでもらえる?受給期間と手続きを解説

突然ご家族を亡くされた際、ご遺族の生活を支える制度のひとつが「遺族年金」です。しかし「いつまで受け取れるのか」「自分は対象になるのか」「どのような手続きが必要なのか」といった不安を抱えておられる方も多いのではないでしょうか。遺族年金は、お子さまの年齢やご遺族の状況によって受給期間が大きく異なります。この記事では、遺族年金の受給期間、金額の目安、手続きの流れについて、2026年時点の制度を基に分かりやすくご説明いたします。

遺族年金の基本知識と受給期間の考え方

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなられた方の年金加入状況や、受給される方の年齢・家族構成によって、受け取れる年金の種類や期間が変わります。

遺族年金の対象となるのは、亡くなった方に生計を維持されていた遺族です。判断では「同居かどうか」だけでなく、生活実態や収入の条件も見られます。収入要件(前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満が目安)といった条件を満たしている必要があります。

遺族基礎年金の受給期間

遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

遺族基礎年金は、すべての子どもが18歳に到達した年度の3月31日に到達するまで支給されます。子どもが障害等級1級または2級の状態にある場合は、20歳に到達するまで受給期間が延長されます。お子さまが複数いらっしゃる場合は、末のお子さまが18歳年度末を迎えるまでが受給期間となります。

遺族厚生年金の受給期間

遺族厚生年金は遺族基礎年金よりも受給期間が複雑です。子どものいる妻は、子どもが18歳に達した年度の末日を経過した後も、原則として一生涯にわたって受給できます。一方、子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。30歳以上の妻の場合は、原則として生涯にわたって受給が可能です。

子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。父母や祖父母も同様に、55歳以上で受給資格を得て、60歳から支給開始となります。

遺族基礎年金の支給が終了した後、妻が自身の老齢年金を受け取れる65歳までの間、遺族厚生年金に上乗せして支給される「中高齢寡婦加算」という制度もあります。2026年時点では年額約63万5500円が加算されます。

受給が終了するケースと注意点

遺族年金は一度受給が始まっても、一定の事由によって支給が停止・終了することがあります。主なケースを理解しておくことで、将来の生活設計がより明確になります。

再婚による受給終了

再婚すると、原則として遺族年金は支給停止となります。法律婚でなくても生活実態によって判断される場合があるため、注意が必要です。事実婚(内縁関係)の状態にあると判断された場合も、受給権が消滅する可能性があります。

お子さまの年齢到達・独立

遺族基礎年金を受給しているご家庭では、お子さまが18歳年度末を迎えると受給が終了します(障害等級1級・2級の場合は20歳まで)。お子さまが複数いる場合、ひとりが18歳を超えるごとに受給額が減額され、最後のお子さまが要件を満たさなくなった時点で遺族基礎年金は終了します。ただし、遺族厚生年金を併せて受給している場合は、遺族基礎年金終了後も遺族厚生年金は継続して受給できます。

65歳以降の併給調整

65歳になると、ご自身の老齢年金と遺族年金の調整が行われます。老齢基礎年金と遺族厚生年金は全額併給可。老齢厚生年金との重複は多い方を優先し、差額のみ遺族厚生年金が受け取れる仕組みです。ご自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金よりも多い場合、遺族厚生年金は支給停止となります。

2025年改正による影響(2028年4月施行予定)

2025年の遺族年金改正の内容が施行されるのは、2028年4月です。改正により、若い世代で配偶者と死別した場合など、一部のケースでは原則として5年間の有期給付となります。一方で、18歳未満の子がいる期間や、高齢期に遺族となる場合などは、これまで通りの受給期間が維持される仕組みです。既に遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容、2028年度に40歳以上になる女性は、今回の見直しによって受ける影響はありません。

遺族年金の金額相場と内訳(2026年時点)

遺族年金の金額は、亡くなられた方の年金加入状況と、受給されるご遺族の家族構成によって異なります。ここでは一般的な相場をご紹介いたします。

遺族基礎年金の金額

2026年度の遺族基礎年金の額は、84万7300円+子の加算額となっています。配偶者と子2人の世帯では、本体の基礎年金額に第1子・第2子の加算額(各年額24万3800円)が加わるため、合計で年間約133万4900円が支給される計算になります。お子さまが1人の場合は年間約109万円、3人目以降は1人につき年額約7万9800円が加算されます。

遺族厚生年金の金額

遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。遺族厚生年金の平均支給額は月額およそ8.1万円です(令和5年度末時点)。ただし、この金額は亡くなられた方の生前の収入や厚生年金加入期間によって大きく異なります。標準報酬月額35万円で40年加入していた場合、年額約69万円(月額約5.8万円)、標準報酬月額40万円の場合は年額約79万円(月額約6.6万円)程度が目安とされています。

正確な金額はご家族ごとに異なりますので、詳しくはお近くの年金事務所またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせください。

新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町での手続きと地域の特性

新宮市・那智勝浦町・太地町、そして熊野川を挟んで隣接する三重県紀宝町は、いずれも熊野地域に属し、生活圏・文化圏が一体となっています。葬儀や法要の慣習も共通しており、ご不幸の際の手続きについても地域特有の配慮が必要です。

手続きの窓口と申請期限

遺族年金は、一家の生計を支えていた人が亡くなった際に、残されたご遺族の生活を支えるために支給される公的年金制度ですが、自動で受給できるわけではなく申請しないともらえない点に注意が必要です。申請期限は、「生計を維持していた人が亡くなった翌日から5年」となっているため、必ず期限内に申請しましょう。

遺族基礎年金のみを請求する場合はお住まいの市(区)役所または町村役場に提出してください。遺族厚生年金や共済組合等の加入期間がある場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町にお住まいの方は、新宮年金事務所(新宮市緑ヶ丘)が管轄となります。

必要書類

年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号に、以下のような書類を添えて提出します。

  • 年金手帳または基礎年金番号がわかる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税証明書など)
  • 受取先金融機関の通帳等のコピー

マイナンバーを記入することで、一部の書類提出を省略できる場合があります。お子さまの障害状態など、ご家庭の状況によって追加の書類が必要となることもありますので、事前に窓口へご確認いただくことをお勧めいたします。

地域での配慮事項

新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町では、地域のつながりが深く、菩提寺をお持ちのご家庭が多い土地柄です。ご葬儀の後、四十九日法要や一周忌を迎えるまでの間に、年金手続きも並行して進める必要があります。当地域では区長・組長への早めのご連絡が慣習となっており、地域の方々がお手伝いに来てくださることもあります。そうした中で年金の手続きについてもご相談いただける環境があることは、ご遺族にとって心強い支えとなります。

私たち中本葬祭も、新宮市を拠点に年間300件以上のご葬儀をお手伝いしてきた経験から、ご遺族が抱える手続き上の不安についてもお話を伺っております。年金事務所への同行や書類準備のアドバイスなど、可能な範囲でサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

Q1. 遺族年金はいつから受給できますか?

遺族年金は、亡くなられた方の死亡日の翌月分から支給されます。ただし、申請をしないと受給できませんので、お早めに手続きをお願いいたします。

Q2. 働いていても遺族年金はもらえますか?

働いていても遺族年金を受給できるケースは多くあります。ただし、遺族年金を受給するためには「生計維持要件」を満たしている必要があり、前年の収入が一定額(目安として850万円未満)であることが条件となります。詳しくは年金事務所にご確認ください。

Q3. 子どもがいない配偶者は遺族年金をもらえますか?

遺族基礎年金はお子さまがいることが要件ですが、遺族厚生年金は子どもの有無にかかわらず受給できます。ただし、30歳未満で子どものいない妻の場合は5年間の有期給付となります。30歳以上の場合は原則として生涯受給可能です。

Q4. 遺族年金に税金はかかりますか?

遺族年金には、原則として税金がかかりません。収入が遺族年金のみであれば、確定申告も不要です。遺族年金は非課税所得として扱われます。

Q5. 遺族年金の申請を忘れていた場合、過去にさかのぼって受け取れますか?

遺族年金の請求期限は、亡くなられた翌日から5年以内です。5年以内であれば、未支給分もさかのぼって受給することができます。ただし、5年を過ぎると時効となり受給できなくなりますので、お早めに手続きをされることをお勧めいたします。

まとめ

遺族年金の受給期間は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なり、お子さまの年齢やご遺族の状況によって大きく変わります。遺族基礎年金はお子さまが18歳年度末を迎えるまで、遺族厚生年金は妻の場合、子どもがいる・30歳以上であれば原則として生涯受給できます。2028年4月からは制度改正が予定されていますが、既に受給されている方や一定の条件を満たす方は従来通りの扱いとなります。

手続きは死亡日の翌日から5年以内に行う必要があり、必要書類も多岐にわたります。新宮市・那智勝浦町・太地町・三重県紀宝町にお住まいの方は、新宮年金事務所または各市町村の窓口で手続きが可能です。不明な点があれば、ねんきんダイヤルや年金事務所にご相談いただくことで、ご自身のケースに応じた正確な情報を得ることができます。

大切なご家族を亡くされた後、経済的な不安を少しでも和らげるために、遺族年金制度を正しく理解し、適切に手続きを進めていただければと思います。

公的機関の確認先

制度、期限、必要書類は変更される場合があります。手続き前に、次の公的機関の最新情報をご確認ください。確認日 2026年7月22日。

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この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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