中本葬祭ブログ

在留カード等は死亡後14日以内に返納|親族・同居者の手続き

在留カード等の返納準備として無地のカードと封筒を机に整えたイメージ画像

在留カードまたは特別永住者証明書を持っていた方が亡くなったとき、カードを形見としてそのまま保管してよいか、どこへ返せばよいか迷うことがあります。出入国在留管理庁は、死亡した方の親族または同居者が、期限内に返納する手続きを案内しています。

原則は死亡日から14日以内です。死亡後しばらくしてカードを発見した場合は、発見日から14日以内に返納します。市区町村で行う死亡届や住民票に関する手続きとは提出先が異なるため、一つの手続きで全部終わったと思わず、カードを確認してください。

在留カード等は死亡日から14日以内に返納します

出入国在留管理庁によると、在留カードを持つ中長期在留者が亡くなった場合、親族または同居者が、死亡日から14日以内にカードを返納します。死亡後に在留カードを発見したときは、その発見日から14日以内です。

特別永住者証明書も、持ち主が亡くなったときは同様に、親族または同居者が死亡日から14日以内、後から発見した場合は発見日から14日以内に返納します。

返納期限を過ぎると罰金の対象となる場合があることも、出入国在留管理庁の案内に記載されています。葬儀直後は複数の手続きが重なりますが、カードを見つけた日と保管場所を記録し、早めに返納方法を確認してください。

まずカードの種類と持ち主を確認します

手続き前に、見つけたカードが次のどちらかを確認します。

  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

健康保険の資格確認書、マイナンバーカード、運転免許証、社員証など、形や大きさが近いカードと混ぜないようにします。カードの表裏を確認するときは、氏名、在留カード番号、住所などの個人情報を、不要な相手へ送信したり、SNSへ掲載したりしないでください。

返納前に、手続きの記録として必要な範囲を控える場合も、保存先と利用目的を家族で決めます。カード画像を共有アプリへ無期限に残す必要はありません。返納手続き以外で番号が必要か分からない場合は、自己判断で多数のコピーを作らず、地方出入国在留管理官署へ確認してください。

マイナンバーカードの扱いは別の制度です。亡くなった方のマイナンバーカードは返納が必要かも確認し、在留カード等と同じ封筒へまとめて送らないでください。

返納する人は親族または同居者です

死亡した方の在留カード等を返納するのは、親族または同居者です。相続人だけに限定する手続きではありません。葬儀の喪主、死亡届の届出人、遺産分割の代表者が、自動的に返納担当者になるわけでもありません。

家族や同居者が複数いる場合は、誰がカードを預かり、どの方法で返納するかを一人に決めます。別々の人が同時に探したり問い合わせたりすると、「すでに返納したか」「どの書類を添えたか」が分からなくなることがあります。

次の内容を短いメモに残します。

  1. カードを確認した日
  2. 死亡日またはカードの発見日
  3. 返納を担当する人の氏名と故人との関係
  4. 持参または郵送のどちらを選んだか
  5. 持参日または発送日
  6. 問い合わせ先と確認した内容

親族も同居者もいない、該当する人が遠方にいる、担当できるか判断できないといった場合は、期限を過ぎるまで保留せず、最寄りの地方出入国在留管理官署へ相談してください。

返納方法は窓口への持参か郵送です

出入国在留管理庁の案内では、返納方法は次の2つです。

地方出入国在留管理官署へ持参する

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ直接持参します。新宮市、那智勝浦町、太地町は和歌山県、紀宝町は三重県にあるため、同じ中本葬祭の利用地域でも管轄する地方局が異なります。

和歌山県は大阪出入国在留管理局、三重県は名古屋出入国在留管理局の管轄です。ただし、実際に手続きできる本局・支局・出張所や受付時間は変更されることがあります。地方出入国在留管理官署の一覧から、当日に確認してください。

指定先へ郵送する

郵送する場合は、出入国在留管理庁が案内する東京出入国在留管理局おだいば分室へ送付します。封筒の表には「在留カード等返納」と記載します。

返納先の住所は変更の可能性があるため、本記事だけを見て宛名を書かず、発送当日に出入国在留管理庁の在留カード等の返納ページで確認してください。

郵送時は参考書式と死亡を確認できる文書を添えます

郵送の場合、出入国在留管理庁は、参考書式「在留カード等の返納について」と、返納理由を確認できる文書を添えるよう案内しています。死亡を確認できる文書の例として、死亡証明書や戸籍謄本などが挙げられています。

必要な文書は家庭の状況によって異なります。原本が必要か、写しでよいか、外国で作成された文書に翻訳が必要かなどを、推測で決めないでください。発送前に返納ページの最新案内を読み、分からない点は地方出入国在留管理官署へ確認します。

書類を整える順番は次のとおりです。

  1. 在留カード等の返納ページを開く
  2. 最新の参考書式を取得する
  3. 返納理由を確認できる文書を準備する
  4. 記入漏れと同封物を確認する
  5. 返納先住所を発送当日に再確認する
  6. 発送日と送付した書類を記録する

個人情報を含むため、封筒を閉じる前に、在留カード等以外のカードや原本を誤って入れていないか確認します。追跡できる送付方法を選ぶかどうかは、郵便局で利用できる方法と出入国在留管理庁の案内を確認して決めてください。

死亡届や住民票の手続きとは別に確認します

死亡届を市区町村へ提出しても、手元にある在留カード等を自動的に返納したことにはなりません。死亡届、住民票、健康保険、年金、在留カード等は、それぞれ制度と確認先が異なります。

まず市区町村への手続きを整理する方は、死亡届の提出期限と必要書類と、亡くなった方の住民票と除票の写しを確認してください。在留カード等は、出入国在留管理庁の案内に従って別に返納します。

葬儀後の手続きを一度に全部進めようとすると、必要な原本をどこへ出したか分からなくなることがあります。死亡後の手続き一覧を使い、提出先、期限、原本・写しの別、完了日を一件ずつ記録してください。

カードが見つからない場合は見つけたふりをしません

財布、保管箱、勤務先から返却された持ち物などを確認しても、在留カード等が見つからないことがあります。その場合、カード番号や紛失日を推測して書類へ記入したり、別のカードを返納したりしないでください。

死亡後にカードを発見した場合は、発見日から14日以内という扱いが公式に示されています。いつ、どこで探し、いつ発見したかを記録します。見つからないまま期限が近づいた場合や、すでに誰かが返納した可能性がある場合は、地方出入国在留管理官署へ事情を伝えて指示を確認してください。

カードを探すために故人のメール、クラウド、勤務先システムなどへ無断でログインする必要はありません。まず手元の持ち物と家族が管理できる範囲を確認し、アクセス権や契約が不明なデジタル情報は別の問題として扱います。

よくある質問

死亡後に在留カードを見つけた場合、14日はいつから数えますか?

出入国在留管理庁は、死亡後に在留カードを発見した場合、その発見日から14日以内に返納すると案内しています。発見日を記録し、持参または郵送の準備を進めてください。

特別永住者証明書も返納が必要ですか?

はい。特別永住者証明書を持つ方が亡くなった場合も、親族または同居者が、死亡日から14日以内、後から発見した場合は発見日から14日以内に返納します。

市役所へ死亡届を出せば返納も終わりますか?

在留カード等の返納は、出入国在留管理庁が案内する地方出入国在留管理官署への持参または指定先への郵送で行います。死亡届とは別の手続きとして確認してください。

14日を過ぎてしまった場合はどうしますか?

そのまま保管を続けたり、日付を変えて記録したりせず、地方出入国在留管理官署へ早めに連絡してください。死亡日、発見日、遅れた事情を正確に伝え、案内された方法で返納します。

まとめ

在留カードまたは特別永住者証明書を持つ方が亡くなったときは、親族または同居者が、死亡日から14日以内に返納します。死亡後にカードを発見した場合は、発見日から14日以内です。

返納は、地方出入国在留管理官署への持参、または出入国在留管理庁が指定する送付先への郵送で行います。郵送時は最新の参考書式と、死亡を確認できる文書を準備し、返納先と必要書類を発送当日に再確認してください。

葬儀後は行政手続きが重なります。中本葬祭では、葬儀の流れや葬儀後に確認する事項を落ち着いて整理できるようお手伝いします。資料請求・お問い合わせからご相談ください。お急ぎの場合は24時間対応しています。

出典

確認日:2026年9月3日

  • 出入国在留管理庁「在留カード等の返納」
  • https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html
  • 出入国在留管理庁「地方出入国在留管理官署」
  • https://www.moj.go.jp/isa/about/organization/organization.html
  • 出入国在留管理庁「大阪出入国在留管理局」
  • https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/
  • 出入国在留管理庁「名古屋出入国在留管理局」
  • https://www.moj.go.jp/isa/about/region/nagoya/index

この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

監修者のプロフィールを見る →