中本葬祭ブログ

介護ベッドや車いすを返す前に|レンタル品の確認と連絡順

介護ベッドと車いすのレンタル品を返却前に確認する静かな室内のイメージ画像

ご家族が亡くなった後、介護ベッドや車いすを見て「いつまでに返せばよいのだろう」と気になることがあります。けれども、最初に期限を決めるのではなく、その品が誰の所有物かを確かめることが先です。

同じ部屋にあっても、介護保険で借りた物、ご本人が購入した物、施設や自治体から一時的に借りた物が混在する場合があります。貸与事業者や契約によって回収日、利用料の扱い、付属品、破損時の確認方法は異なるため、自己判断で処分したり、屋外へ運び出したりしないでください。

まず「借りた物」と「購入した物」を分けます

厚生労働省は、介護保険の福祉用具について、貸与の対象となる物と、入浴・排せつなどに用いる特定福祉用具の販売を別に案内しています。また、住宅へ取り付けた手すりなどは、福祉用具貸与ではなく住宅改修として扱われることがあります。

そのため、「介護に使った物はすべて回収される」とは限りません。動かす前に、次の物を手元へ集めます。

  • 福祉用具の契約書、利用明細、納品書
  • ケアプランやサービス利用票
  • 本体や付属品に貼られた事業者名・管理番号の表示
  • 通帳やカードの利用明細
  • 担当ケアマネジャー、貸与事業者、施設の連絡先

表示を写真に残しておくと、電話で品名や管理番号を伝えやすくなります。ただし、ご本人の氏名や住所が写った写真は、関係のない人へ送らないようにしてください。

連絡はケアマネジャーと貸与事業者へ

介護保険の福祉用具貸与は、利用者の状態に合わせて事業者が用具を選定し、取り付けや調整を行うサービスです。厚生労働省も、利用にあたってケアマネジャーや福祉用具貸与事業者へ相談するよう案内しています。

担当者が分かる場合は、次の順で連絡すると整理しやすくなります。

  1. 担当ケアマネジャーへ、ご本人が亡くなったことと福祉用具が残っていることを伝える
  2. 貸与事業者へ、契約者名、品名、管理番号、設置場所を伝える
  3. 利用終了日と利用料の扱いを確認する
  4. 回収日時、立ち会う人、搬出経路を決める
  5. 返却する付属品と、返却対象でない物を書き分ける

担当ケアマネジャーや事業者が分からないときは、契約書や本体の表示を探します。それでも分からなければ、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターへ、確認先を相談してください。

返却期限と利用料は契約ごとに確認します

ご本人が亡くなった日、連絡した日、回収日が同じとは限りません。利用終了日の扱いや日割りの有無、回収までの利用料、キャンセル連絡の方法は、契約書と事業者の説明で確認します。

電話では、次の内容を聞き、日付と担当者名を控えてください。

  • 利用終了日はいつになるか
  • 回収までに利用料が発生するか
  • 回収候補日はいつか
  • 家族が外してよい部品はあるか
  • 汚れや破損はどのように伝えるか
  • 返却後に受領書や完了の記録が出るか

急いでいても、確認できていない期限を家族だけで決める必要はありません。葬儀、役所の手続き、住まいの明け渡しなど予定が重なる場合は、事情を伝えて回収日を相談します。

ベッドは分解せず、車いすも外へ出しません

介護ベッドは重量があり、電動部分やサイドレール、マットレスなどが組み合わされています。ご家族だけで分解すると、けがや床・壁の損傷、部品の取り違えにつながるおそれがあります。

厚生労働省の民間事業者向けガイドラインでは、不要となった福祉用具に速やかに対応し、事業者が搬出した用具を点検・洗浄・消毒する流れが示されています。回収方法は貸与事業者に任せ、搬出のために必要な通路の確保だけを行います。

車いすや歩行器も、玄関先や屋外へ先に出すと、雨や汚れ、盗難の原因になります。事業者の指示があるまでは、現在の場所か安全な室内で保管してください。

付属品は本体ごとに小分けします

返却時に不足しやすいのは、本体ではなく付属品です。契約書や納品書と照らし合わせながら、次の物を確認します。

  • 介護ベッドのリモコン、電源コード、サイドレール
  • ベッド用マットレス、体位変換器、手すり
  • 車いすのクッション、フットサポート、転倒防止部品
  • 歩行器や杖に付属するかご、袋、交換部品
  • 移乗用リフトのスリングや充電器

見た目が一式でも、マットレスは貸与、シーツは家庭で購入、クッションは別契約というように所有者が違う場合があります。まとめて袋へ入れる前に、契約単位で分け、分からない物には「要確認」と付箋を付けます。

汚れや破損を隠さず、そのまま伝えます

通常の使用による汚れか、修理が必要な破損かは、事業者が状態を見て判断します。強い洗剤で拭く、部品を接着する、別の部品へ交換するなど、家族の判断で手を加えないでください。

気になる箇所があれば、回収前に全体と該当部分の写真を残し、いつ気付いたかを伝えます。費用負担の有無は契約や状態によるため、その場で推測せず、事業者の確認結果を待ちます。

購入品や住宅改修は別に考えます

購入したポータブルトイレ、入浴補助用具、私物の杖などは、貸与事業者の回収対象ではないことがあります。また、住宅改修で取り付けた手すりや段差解消の部材は、壁や床の一部になっている場合があります。

賃貸住宅では、取り外しや原状回復を大家さんや管理会社へ無断で進めないでください。持ち家でも、撤去によって壁や床を傷めることがあります。遺品整理や家の片付けを始める前に、貸与品、購入品、住宅設備を分けておくことが大切です。

住まい全体の片付け時期は、遺品整理の時期と目安でも整理しています。賃貸住宅の場合は、契約者が亡くなった後の連絡と家財の扱いも併せてご確認ください。

返却が終わるまで記録を残します

回収当日は、家族が立ち会えるようにし、事業者と品数を確認します。受領書や回収完了の連絡があれば保管し、最終の利用明細も確認します。

連絡した日、回収日、担当者名、返却した品名、残った物を書いたメモがあれば、他のご家族や遺品整理の担当者へも正確に引き継げます。死亡後の手続きを全体から確認したい方は、死亡後の手続き一覧もご覧ください。

介護用品以外にも、葬儀後の整理で判断に迷うことがあれば、中本葬祭へお問い合わせください。契約や費用については、貸与事業者や行政窓口などの確認先をご案内します。

よくある質問

家族が亡くなった当日に介護ベッドを返す必要がありますか?

一律に当日返却とは決まっていません。利用終了日の扱い、利用料、回収日は契約によって異なります。まず担当ケアマネジャーと貸与事業者へ連絡し、契約書と事業者の説明で確認してください。

介護ベッドを家族で分解して玄関へ出してもよいですか?

事業者から指示がない限り、分解や屋外への移動は避けてください。重量物によるけが、住宅の損傷、部品の紛失を防ぐため、搬出方法は貸与事業者へ確認します。

事業者名が分からないときはどうしますか?

契約書、利用明細、本体の表示、ケアプランを確認します。見つからない場合は、担当していたケアマネジャー、市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センターへ確認先を相談してください。

購入したポータブルトイレも回収してもらえますか?

購入品は貸与品と扱いが異なり、貸与事業者の回収対象でないことがあります。納品書や領収書を確認し、処分方法は自治体の分別ルールや販売事業者へ確認してください。

参考にした公的情報

公的情報は2026年9月1日に確認しました。個別の契約、利用料、回収方法は、契約書と貸与事業者の案内を優先してください。

この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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