亡くなった方が犬を飼っていた場合、食事、散歩、薬、預け先など目の前の世話を続けながら、「犬の登録は誰の名前に変えるのか」「死亡届を出すのか」「マイクロチップの手続きも必要か」を確認する必要があります。
飼い主が亡くなっても、犬が生きている場合に出すのは犬の死亡届ではありません。今後その犬を飼う新しい所有者を決め、犬の登録情報と、該当する場合はマイクロチップの所有者情報を変更します。
結論|新しい飼い主を決め、原則30日以内に登録変更を確認します
狂犬病予防法では、登録済みの犬の所有者が変わった場合、新しい所有者が30日以内に犬の所在地を管轄する市町村へ届け出ることを定めています。
新宮市の死亡後手続き案内にも、犬の登録所有者が亡くなった場合、新しく登録所有者となる方が決まったときに「犬の登録事項の変更」を行うことが記載されています。
手続きの前に、次の3点を整理してください。
- 今後、主に誰が犬を飼うか
- 犬がこれまでと同じ住所で暮らすか、別の市町村へ移るか
- 犬にマイクロチップが装着され、環境省の指定登録機関へ情報登録されているか
犬の居場所や新しい飼い主がすぐに決まらない場合も、世話を止めず、家族やかかりつけの動物病院と相談しながら、市町村の担当窓口へ現在の状況を伝えてください。
最初に犬の生活を途切れさせないよう確認します
行政手続きより先に、犬の安全と毎日の世話を確保します。亡くなった方の住まいが空き家になる場合は、犬だけを残さないようにしてください。
確認したい項目は次のとおりです。
- 毎日の食事量と時間
- 飲んでいる薬と通院先
- 散歩の回数と排せつの習慣
- 狂犬病予防注射と混合ワクチンの記録
- 鑑札、注射済票、マイクロチップ登録証明書の保管場所
- ペット保険、動物病院、トリミングなどの契約
- 苦手なこと、逃走しやすい場面、ほかの動物との相性
親族が一時的に預かる場合も、誰が食事、散歩、通院、費用を担当するかを決め、連絡先を共有します。犬の持ち物や診療記録を処分せず、一か所にまとめてください。
「飼い主が亡くなった場合」と「犬が亡くなった場合」は別の届出です
市町村の案内には、犬の所有者変更と犬の死亡届が並んでいることがありますが、内容は異なります。
- 飼い主が亡くなり、犬は生きている:新しい所有者への登録事項変更
- 犬が亡くなった:犬の登録を抹消する死亡届
飼い主が亡くなったことだけを理由に、犬の死亡届を提出しないでください。どの様式を使うか迷う場合は、犬の登録番号を伝え、市町村窓口へ確認します。
登録変更の前に用意しておきたいもの
必要書類や申請方法は市町村と犬の登録状況によって異なります。窓口へ連絡する前に、分かる範囲で次のものを探します。
- 犬の鑑札
- 狂犬病予防注射済票、または動物病院の注射済証
- 市町村から届いた狂犬病予防注射の案内
- 犬の登録番号
- 新しい所有者の氏名、住所、電話番号
- 犬の新しい所在地
- マイクロチップの登録証明書
- 犬の名前、種類、性別、生年月日、毛色などの登録情報
鑑札や登録証明書が見つからなくても、手続きを諦めず、犬の名前、これまでの飼い主の氏名と住所を担当窓口へ伝えてください。再交付や照会の方法を確認できます。
マイクロチップがある犬は登録証明書を確認します
環境省は、マイクロチップを装着し、指定登録機関へ情報登録された犬や猫を譲り受けた方に、所有者の変更登録を行うよう案内しています。変更には登録証明書が必要です。
一方、市町村が「狂犬病予防法の特例」に参加している場合、環境省の登録システムで行った犬の所有者変更が市町村へ通知され、市町村窓口での手続きとみなされることがあります。
ただし、参加状況や犬の登録時期、マイクロチップ情報の登録先によって扱いが異なります。「マイクロチップがあるから役所への連絡は不要」と自己判断せず、犬の所在地を管轄する市町村の案内を確認してください。
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」を利用する場合は、民間の登録団体とは別の制度であることにも注意します。登録証明書が見つからない場合は、指定登録機関の案内に沿って再交付や問い合わせを行ってください。
新宮市・那智勝浦町・太地町・紀宝町の確認先
2026年8月20日に各市町の公式案内を確認しました。窓口、提出方法、マイクロチップの取扱いは更新されることがあるため、手続き直前に公式ページまたは担当課へ再確認してください。
新宮市
新宮市の「おくやみ手続きチェックシート」では、犬の登録者であった方が亡くなった場合に、犬の登録事項変更届を提出し、登録番号を準備するよう案内しています。
マイクロチップ情報登録システムで登録・変更をした場合は窓口手続きが不要とされますが、例外があるため、生活環境課環境衛生係へ確認してください。
- 担当:新宮市生活環境課 環境衛生係
- 電話:0735-23-3348
- 公式案内:新宮市 おくやみ手続きチェックシート
那智勝浦町
那智勝浦町は、犬の飼い主や所在地が変わった場合、変更日から30日以内の届出を案内しています。マイクロチップを装着し、指定登録機関へ登録している犬は、環境省のシステムで所有者変更を行う場合があります。
町外から犬が移る場合は、転入前の市町村の犬鑑札が必要になる案内もあるため、新しい所在地が町内か町外かを伝えて確認してください。
- 担当:那智勝浦町住民課 環境係
- 公式案内:那智勝浦町 飼い犬の登録について
太地町
太地町は、犬が死亡したとき、犬の所在が変わったとき、飼い主の住所が変わったときに届出が必要と案内しています。飼い主そのものが変わる場合は、狂犬病予防法に基づく所有者変更として、住民福祉課へ必要な様式と持ち物を確認してください。
- 担当:太地町役場 住民福祉課
- 電話:0735-59-2335
- 公式案内:太地町 犬の登録
紀宝町
紀宝町は、登録済みの犬について、町内で飼い主が変わった場合も速やかな届出が必要と案内しています。町外で登録済みの犬を譲り受けて紀宝町へ移す場合は、以前の自治体で交付された犬鑑札を持って環境衛生課へ届け出ます。
- 担当:紀宝町役場 環境衛生課
- 電話:0735-33-0338
- 公式案内:紀宝町 犬を飼われる方へ
別の市町村へ犬が移る場合は、新しい所在地で確認します
新しい飼い主が別の市町村に住んでいる場合は、犬の所在地も変わることがあります。狂犬病予防法では、犬の新しい所在地を管轄する市町村への届出が基本です。
以前の自治体が交付した鑑札、犬の登録番号、注射記録を持ち、新しい自治体へ転入・所有者変更の方法を確認してください。元の自治体と新しい自治体の両方へ同じ申請を出すとは限らないため、先に新しい所在地の窓口へ連絡すると整理しやすくなります。
狂犬病予防注射と日常の契約も引き継ぎます
所有者変更をした後も、生後91日以上の犬には毎年1回の狂犬病予防注射と注射済票の手続きが必要です。直近の接種日が分からない場合は、かかりつけの動物病院や市町村へ記録を確認してください。
あわせて、ペット保険、動物病院の連絡先、薬、フードの定期購入、トリミング、見守り機器など、亡くなった方名義の契約を一覧にします。故人のスマートフォンやメールへ無理にログインせず、請求書、郵便物、通帳の記録から契約先を確認してください。
デジタル契約を含む確認順は、デジタル遺品の整理|故人のスマホ・契約・口座を確認する手順で整理しています。死亡後の行政手続き全体は、死亡後の手続き一覧|期限と公的な確認先を整理もご確認ください。
新しい飼い主がすぐに決まらない場合
家族だけで引取り先を決められない場合は、まず親族、信頼できる知人、かかりつけの動物病院へ相談します。犬の年齢、健康状態、性格、生活習慣、必要な費用を正確に伝え、無断で第三者へ渡したり、置き去りにしたりしないでください。
市町村や保健所、動物愛護を担当する公的窓口へ相談できる場合もあります。ただし、すぐに引き取ってもらえるとは限りません。相談中も食事、散歩、通院、安全な居場所を確保し、いつまで誰が世話をするかを決めておくことが重要です。
終活の段階で犬や猫の情報を残す場合は、名前、登録番号、マイクロチップ番号、動物病院、薬、食事、預け先候補、費用の準備を書き、内容が変わるたびに更新します。エンディングノートの書き方|家族に伝える8つの項目も参考にしてください。
よくある質問
飼い主が亡くなったら犬の死亡届を出しますか?
犬が生きている場合は犬の死亡届ではなく、新しい所有者への登録事項変更を行います。犬の登録番号を準備し、所在地を管轄する市町村へ確認してください。
登録変更はいつまでに必要ですか?
狂犬病予防法では、犬の新しい所有者が30日以内に届け出ることを定めています。新しい飼い主が決まらない場合も放置せず、市町村へ状況を相談してください。
マイクロチップの情報だけ変えればよいですか?
市町村の特例制度への参加状況や犬の登録状況により異なります。環境省の登録システムで変更したうえで、市町村窓口の手続きが必要かを確認してください。
鑑札や登録証明書が見つからない場合はどうしますか?
以前の飼い主の氏名と住所、犬の名前など分かる情報を市町村へ伝え、照会や再交付の方法を確認します。書類がないことを理由に手続きを止めないでください。
まとめ
犬の登録名義になっている飼い主が亡くなった場合、犬の死亡届ではなく、新しい所有者への登録事項変更を行います。犬の鑑札、登録番号、注射記録、マイクロチップ登録証明書を探し、犬の新しい所在地を管轄する市町村へ原則30日以内に確認してください。
大切な方を亡くした直後は、葬儀、行政手続き、住まい、契約、ペットの世話が同時に重なります。中本葬祭では、ご逝去直後の搬送から葬儀、葬儀後の流れまで整理してご案内します。お急ぎの場合は24時間お電話で対応しています。事前相談は資料請求・お問い合わせからご連絡ください。
出典
確認日:2026年8月20日
- e-Gov法令検索「狂犬病予防法」第4条
- https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」
- https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
- 新宮市「おくやみ手続きチェックシート」
- https://www.city.shingu.lg.jp/div/simin-1/pdf/koseki/checksheet/okuyami.pdf
- 那智勝浦町「飼い犬の登録について」
- https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/Info/345
- 太地町「犬の登録」
- https://www.town.taiji.wakayama.jp/kurashi/todoke/inu-touroku.html
- 紀宝町「犬を飼われる方へ(犬の登録・狂犬病予防注射等)」
- https://www.town.kiho.lg.jp/life/handbook/convenience/pet/dogs/
- 中本葬祭「デジタル遺品の整理|故人のスマホ・契約・口座を確認する手順」
- https://nakamoto.jp/syukatsu/digital-ihin-botsugo-seiri/
- 中本葬祭「死亡後の手続き一覧|期限と公的な確認先を整理」
- https://nakamoto.jp/sougigo/shibougo-tetsuzuki-checklist/
- 中本葬祭「エンディングノートの書き方|家族に伝える8つの項目」
- https://nakamoto.jp/syukatsu/ending-note-kakikata-shingu/
この記事の監修
中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター
平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。
