中本葬祭ブログ

故人宛ての郵便物は家族へ転送できる?返還の扱いと差出人への連絡

故人宛て郵便物の差出人を確認するため無地の封筒を整理するイメージ画像

ご家族が亡くなった後も、故人宛ての請求書、金融機関からのお知らせ、会報などが届くことがあります。「家族の住所へ転送できるのか」「転居届を代わりに出してよいのか」と迷う方も少なくありません。

日本郵便の公式案内では、亡くなった方を名宛人とする郵便物について、ご家族が転居届を提出して転送を受けることはできず、差出人へ返還するとされています。重要な通知を受け取り続けるには、郵便の転送ではなく、差出人となる各機関へ死亡の連絡と送付先変更の手続きを行うことが基本です。

結論|故人だけを宛名とする郵便物は家族へ転送できません

日本郵便は、受取人が亡くなった場合、そのご家族から転居届の提出があっても、亡くなった方宛ての郵便物は転送せず、差出人へ返還すると案内しています。

この扱いは、故人の郵便物を家族が引き継ぐための手続きとして転居届を使うことはできない、という意味です。ご家族が同じ家から転居する場合に、ご家族自身を宛名とする郵便物について転居届を出すこととは分けて考えてください。

故人宛ての郵便物が届き続けるときは、次の二つを並行して進めます。

  1. 郵便物の差出人を一覧にする
  2. 差出人へ死亡の事実を伝え、契約終了、名義変更または送付先変更の方法を確認する

まず封筒の差出人と用件を整理します

届いた郵便物は、すぐに一括して処分せず、封筒に表示された差出人と用件を確認します。差出人名、到着日、連絡の要否、対応した日をノートや表に記録すると、同じ連絡を繰り返すことを防げます。

優先して確認したい差出人には、次のようなものがあります。

  • 市町村、年金事務所、税務署などの公的機関
  • 銀行、証券会社、生命保険会社、クレジットカード会社
  • 電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの契約先
  • 病院、介護事業所、勤務先、所属団体
  • 定期購入、通信販売、会費や購読料が発生するサービス

同じ差出人から複数の郵便物がある場合は、最も新しいものだけで判断せず、契約番号や担当部署が異ならないか確認します。故人の氏名と住所が同じでも、保険、預金、カードなど複数の契約が分かれていることがあります。

差出人へ直接連絡して送付先を変更します

郵便物が返還されるだけでは、契約の解約、名義変更、相続手続きは完了しません。差出人の公式窓口へ連絡し、故人が亡くなったことと、相続人または手続き担当者として確認したいことを伝えます。

連絡時には、次の項目を確認してください。

  • 今後の郵便物を誰の住所へ送るか
  • 契約終了または名義変更が必要か
  • 戸籍、死亡診断書の写し、本人確認書類など何が必要か
  • 相続人全員の手続きや委任状が必要か
  • 未払金、返金、預り金があるか
  • 書類の提出期限と返送先

必要書類や手続きできる方の範囲は、差出人や契約の種類によって異なります。封筒に記載された連絡先だけでなく、公式ウェブサイトに掲載された窓口と一致するか確認してから連絡すると安心です。

銀行口座やクレジットカードなど、相続財産や債務に関わる契約は、自己判断で利用や処分を進めず、各機関の相続窓口へ確認してください。死亡後の手続き全体は、死亡後の手続き一覧でも整理しています。

ご家族自身の郵便物は別に転居手続きを確認します

故人と同居していたご家族が転居する場合、ご家族自身を宛名とする郵便物については、ご家族の転居手続きを確認します。ただし、その転居届によって故人宛ての郵便物まで転送されるわけではありません。

同じ住所に家族が残る場合でも、故人宛ての郵便物が届き続けるときは、配達を担当する郵便局へ現在の状況を伝え、取り扱いを確認してください。個別の郵便物について返送方法が分からない場合も、封筒へ独自の書き込みをする前に郵便局へ問い合わせます。

住民票の世帯主変更や世帯の扱いは郵便の転居届とは別です。死亡後の住民票と世帯主変更を参考に、市町村で必要な届出も確認してください。

デジタルの連絡先もあわせて見直します

紙の郵便物が届かなくても、電子メール、ウェブ明細、アプリ通知だけで請求や更新案内が行われている契約があります。通帳やカード利用明細、口座振替の履歴を手がかりに、継続中の契約を確認します。

ただし、故人の端末やアカウントへのアクセスは、サービスごとの規約や権限に関わります。パスワードを推測してログインするのではなく、各サービスの死亡時手続き窓口を利用してください。確認の進め方は、デジタル遺品の整理でも解説しています。

よくある質問

故人宛ての郵便物を家族の転居先へ転送できますか?

できません。日本郵便は、亡くなった方を名宛人とする郵便物について、ご家族から転居届が提出されても転送せず、差出人へ返還すると案内しています。

同居家族が転居届を出せば故人宛ての郵便物も届きますか?

ご家族自身の郵便物の転居と、故人宛て郵便物の扱いは別です。ご家族の転居届で故人宛て郵便物を受け取ることはできません。

郵便物が返還されれば契約も終了しますか?

終了しません。返還は郵便物の配達上の扱いであり、解約、名義変更、相続手続きは差出人へ別に申し出る必要があります。

どの差出人から先に連絡すればよいですか?

提出期限や支払いに関わる公的機関、金融機関、保険会社、公共料金などから確認します。封筒の到着日と対応結果を記録し、契約ごとに必要書類を確認してください。

まとめ

故人だけを宛名とする郵便物は、ご家族が転居届を出して転送してもらうことはできず、差出人へ返還されます。重要な連絡を引き継ぐには、差出人の公式窓口へ死亡の連絡を行い、契約終了、名義変更または送付先変更の手続きを確認します。

まず届いた封筒から差出人の一覧を作り、公的機関、金融機関、保険、公共料金など期限や支払いに関わるものから順に連絡してください。紙の郵便物だけでなく、口座振替やウェブ明細も確認すると、継続中の契約を見落としにくくなります。

中本葬祭では、葬儀後に必要となる手続きを整理するためのご相談も承っています。何から確認すればよいか迷う場合は、資料請求・お問い合わせからご相談ください。

出典

確認日:2026年8月21日

  • 日本郵便「受取人が亡くなった場合、その家族から転居届が提出されていたら郵便物等は転送されますか?」
  • https://www.post.japanpost.jp/question/107.html

この記事の監修

中本 吉保(なかもと よしやす)/専務取締役・厚生労働省認定 1級葬祭ディレクター

平成12年(2000年)に中本葬祭を創業。以来25年以上・7,500件以上のご葬儀に携わり、「どうすれば故人様が喜んでくださるか」を考え続けています。

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